【目次】
「106万円の壁」対策は?:キャリアアップ助成金で事業主を支援
「130万円の壁」対策は?:事業主による証明で被扶養者認定がスムーズに
現行の社会保険制度では、会社員の配偶者などで一定の収入がない人は被扶養者
(第3号被保険者)として社会保険料を負担していません。
パートやアルバイトで働く人の中には「もっと働きたいけれど、年収が一定の水
準を超えると年金や医療など社会保険料の負担が発生して手取り収入が減ってし
まう」「年収が増えると扶養から外れてしまう」といった理由で、働き過ぎない
ようにしている人もたくさんいます。
このような形で手取り収入が減らないように年収を抑えようと意識する金額のボ
ーダーラインがいわゆる「年収の壁」です。
① 106万円の壁
加入制度:厚生年金保険・健康保険
対象:従業員101人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合
※令和6年(2024年)10月以降は、51名以上の企業に変更となります。
②130万円の壁
加入制度:国民年金・国民健康保険
対象:従業員100人以下の企業などに勤務している場合(①以外の場合)
この「年収の壁」を踏まえて、手取り収入を減らさないように就業時間を調整する
など、働き控えする人は少なくありません。こうした「働き控え」は、パートやア
ルバイトで働く人たちの所得向上を阻むだけでなく、企業の人手不足を加速する原
因の一つとなっています。
日本政府は、令和5年(2023年)10月からの「期間の壁・支援強化パッケージ」パ
ート・アルバイトで働く人が「年収の壁」を意識せずに働ける環境づくりを支援す
るためできる環境づくりを支援するため、「期間の壁」を超えても手取り収入が減
らそうのための対策になります。
「年収の壁」を超えても、手取り収入が減らない!
この対策として、労働者を雇用する事業主向けに、キャリアアップ助成金「 社
会保険適用時処遇改善コース 」が新設されました。年収106万円を超えて働くな
どして新たに社会保険適用となった労働者の収入を増加する取組を行った事業主
に助成されます。
「130万円の壁」対策としては、繁忙期にパートやアルバイトで働く人
が労働時間を延ばすことなどにより、一時的に収入が上がり年収130万
円を超えた場合でも、健康保険組合などが被扶養者の収入を確認する際
に事業主がその旨を証明すれば、引き続き扶養に入ることができます。
「106万円の壁」「130万円の壁」に加えて、パートやアルバイトで働く
人にとっての「働き控え」の原因となっている「配偶者手当」(家族手当
、扶養手当)も、見直しの対象となっています。例えば、配偶者が働きた
いと考えても、企業が配偶者手当の支給条件として年収制限を設けている
場合、支給が停止されることで家庭全体の収入が減少する可能性がありま
す。そのため、配偶者は「働き控え」を選択することも考えられます。今
回の「年収の壁・支援強化パッケージ」において、配偶者手当の見直し(
基本給や他の手当への振替など)がスムーズに進むよう、見直しの手順
をフローチャートで示すなど、分かりやすい資料を作成・公表しています。